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第3号被保険者って誰のこと?-第3号被保険者とは?

2016.01.28

「第3号被保険者」とは、20歳以上60歳未満で会社員や公務員など企業に勤めている人(厚生年金加入者)に扶養されている配偶者を指します。
(参考:政府広告オンライン 専業主婦・主夫が加入する年金ってなに?

被保険者は国民年金に加入する人のことを指し、第1号の自営業者とその家族、自由業者、20歳以上の学生、第2号の20歳以上60歳未満で会社員や公務員など企業に勤めている人、その配偶者の第3号とに分けられます。


年齢制限があることはあまり知られていないようですが、配偶者であっても61歳であれば第3号被保険者には当てはまりません。ちなみに配偶者とは妻を指すわけではなく、妻の扶養に夫が入っている場合でも、夫は妻の第3号被保険者となります。

 

第3号被保険者の保険料は、夫の厚生年金保険から支払われているのではなく、第1号、第2号被保険者が支払う保険料により保障され、本人の負担はありません。夫が厚生年金保険に加入することで、扶養されている妻は、第3号被保険者として国民年金へ加入することができます。

 

ここで注意が必要なのは、第3号被保険者の資格を取得するには手続きをしなければならないということです。

扶養家族であるというだけでは、第3号被保険者にはなれません。平成14年4月以降からは、夫の勤務先に健康保険の届け出と同時に行うのが普通であるため、個人での届け出は特別必要ありませんが、過去に届け出漏れがあった場合などは年金事務所に個人で届け出をする必要があります。

 

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