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扶養家族についてちゃんと知っていますか?

2016.01.27

扶養家族についてちゃんと知っていますか?


年収が103万を超えちゃいけない!いや、130万だよ、なんて話よく耳にしますが、一口に扶養家族と言っても健康保険と税金控除の要件は別々、2つの制度の扶養家族を指しているから混乱してしまうのですね。

 

扶養家族とは?


扶養家族とは、主に収入における生活面で助けてもらう必要のある家族のことを指しており、会社や公共機関等勤務の人配偶者や子供などが一定の要件を満たすことで扶養家族となることができます。

普段私たちが扶養家族と一括りに呼んでいるものは、法律上、税法上の扶養家族と健康保険法の扶養家族の2つに分けられ、扶養家族がいることで税金の面、健康保険の面での優遇を受けることができます。

扶養家族の人数に制限はないため、一定の要件を満たす場合であれば何人でも扶養にすることができ、その分得になるとも言えます。そのため、扶養家族の中にパート労働やアルバイトなどで給与収入のある主婦や学生がいると、その収入が一定額を超えないということが重要となってきますので、その基準が一体いくらなのか、扶養家族に当てはまる条件をしっかり確認しておく必要があります。


扶養家族<税法>
扶養家族がいることで控除の優遇が受けられるのは、所得税と住民税です。税法上では配偶者控除と扶養控除は別々のものであるため、配偶者は扶養家族に含まれません。

 所得税控除の要件とは? 
1.配偶者以外の親族(6親等内の血族及び3親等内の姻族)
もしくは都道府県知事から養育を委託された児童や市町村長から養護を委託された老人
2.納税者と生計を一緒にしている(離れて暮らす大学生や単身赴任も含まれる)
3.年間の合計所得金額が38万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
4.青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないこと又は白色申告者の事業専従者でないこと。
これらすべてを満たす者が扶養家族として認められます。
住民税控除の要件とは?
1.配偶者以外の親族
2.納税者と生計を一緒にしている(離れて暮らす大学生や単身赴任も含まれる)
3.年間の合計所得金額が38万円以下である(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)

 

扶養家族<健康保険>
会社勤めの夫の配偶者やその家族は保険料を払うことなく、扶養家族として、社会保険に加入することができます。

しかし、国民健康保険は扶養家族が適応されず、ひとりひとりが保険に加入する必要がありますが、健康保険に扶養家族として加入する要件は?


1.配偶者、子、孫、弟妹、父母等の直系親族もしくは3親等内の親族(義父母・兄姉等)で同居している人、内縁の配偶者の父母、連れ子で同居している人(内縁の配偶者死亡後も認められる)
2.年間収入130万円未満(60歳以上又は障害者の場合は、年間収入※180万円未満)かつ、同居の場合は収入が扶養者(被保険者)の収入の半分未満、別居の場合は収入が扶養者(被保険者)からの仕送り額未満の場合


しかし、後期高齢者医療制度の被保険者となる人75歳以上の者は扶養家族の範囲となりません。

ほかにも、40歳から64歳の家族を被扶養者とした場合には介護保険料が別途必要となる場合があります。

 

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